会員規約
第1条(名称)
本協会は、一般社団法人日本住宅診断協会と称する。
第2条(目的)
本協会は、住宅診断を通して住宅の状態を認識すると共に、快適な住空間を作る担い手となるとともに、より長く快適な住空間で過ごせるよう住宅価値向上に寄与する活動を行うことを主たる目的とする。
第3条(事業)
本協会は第 2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)住宅診断業務および診断書の作成
(2)住宅診断に関する図書、メールマガジンの発行
(3)住宅診断に関する商品およびサービスの企画、開発、運営、販売
(4)住宅診断者育成の為のセミナー開催および認定試験の運営
(5)住宅診断者のコミュニティの提供
(6)各種イベントおよびセミナーの企画、開催、運営、協力
(7)その他、当法人が目的達成するために必要な事業
第4条(会員の種別)
本協会の目的に賛同し、会費を納入して、協会活動を支援し、本協会が認めたものを会員とする。会員の種別は、次の 2種とする。
(1)個人会員
(2)5名までの登録をする法人会員
第5条(会費)
会員になろうとするものは、次に定める手続きをとるものとする。事務局に別に定める入会金と年会費を添えて所定の入会申込書を提出する。
第6条(特典)
納入された入会金・年会費は理由の如何に問わず返還しないものとする。
第7条(会員特典)
会員は以下の特典を有する。
(1)住宅診断業務の特別割引
(2)診断協会主催の講習会の特別割引
(3)住宅診断に関連する情報の提供
第8条(退会)
会員が退会しようとする時は、退会届に会員証を添付の上、本協会宛に郵送にて提出し、退会手続きを行うものとする。
第9条(資格喪失)
会員は次の各号の一つに該当するときは、その資格を失うものとする。この時、本協会に年度を越えた年会費等その他の未納金がある場合は、これを直ちに完納するものとする。
(1)退会
(2)年会費の未納が 3ヶ月を越えたとき
(3)除名
(4)法人の解散または破産、社会更正、整理、和議の申し立てがあったとき
第10条(除名)
会員が協会の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をした時は、協会の決議によりこれを除名することができる。
第11条(役員の種別および定数)
協会に次の役員を置く。
(1)理事長
(2)理事(会長を含む)若干名
第12条(役員)
理事長が指示し、総会の承認を得る。
第13条(役員の事務)
理事長は協会を代表し、会務を総括する。
第14条(役員任期)
役員の任期は 2ヶ年とし、再任を妨げない。
第15条(役員の事務)
協会の会議は、総会、理事会とする。
第16条(理事会)
理事会は、理事をもって構成する。
第17条(理事会の議長)
理事会は、理事長がこれを召集し、議長を務める。
第18条(理事会の審議および議決)
理事会は、次の事項を審議、議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(4) その他重要事項
第19条(理事会の議事)
理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。
第20条(会計)
本協会の経費は次の収入によって支出する。
(1) 会員の会費
(2) 入会金
(3) 事業費
(4) 他からの助成金及び寄付金
第21条(事業年度)
本協会の事業年度は毎年3月1日より翌年2月末とする。
第22条(総括事務)
本協会の総括事務担当は、事務局とする。
第23条(事務局)
本協会の事務を処理するために、事務局を設け、必要な職員を置くことができる。事務局の職員(理事を含む)は、理事長が任命する。
第24条(事務局所在地)
事務局を愛知県名古屋市中区丸の内2-14-4-705に置く。
第25条(付則)
この会則は、平成26年3月1日から施行する。
以上
平成26年3月1日施行